共済事由について
共済金または解約手当金の請求は、それぞれ次のような共済事由が生じた場合になります。
【個人事業主の場合】
1.A共済事由(共済金A)
事業を廃止したとき、または、死亡したとき。
2.B共済事由(共済金B)
老齢給付(満65歳以上で、かつ、15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金の請求をした場合)
3.準共済事由(準共済金)
(1)配偶者や子どもに事業の全部を譲渡した場合。
(2)現物出資により個人事業を法人成りして、その会社の役員にならなかった場合。
(また、その会社が小規模企業でなくなった場合)
4.解約事由(解約手当金)
(1)任意解約(上記の1~3の共済事由が生じておらず、契約者の申し出による解約)
(2)中小機構解約(12ヶ月分以上の掛金の納付を怠った場合など、中小企業基盤整備機構による共済契約の解約)
(3)個人事業を現物出資により会社組織に変更し、その会社の役員となったとき。
(この時、小規模企業者でなくなった場合は、準共済事由となります。)
【会社等役員の場合】
1.A共済事由(共済金A)
会社が解散したとき。
2.B共済事由(共済金B)
(1)病気や怪我、死亡により役員を退任したとき。
(2)老齢給付(65歳以上で、かつ15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金請求をした場合)
3.準共済事由(準共済金)
役員を任意で退任した場合。(病気や怪我、死亡、会社の解散以外の理由による退任)
4.解約事由(解約手当金)
(1)任意解約(上記1~3の共済事由の発生がなく、契約者の申し出による解約)
(2)中小機構解約(12ヶ月分以上にわたり掛金の納付を怠ったことなどによる、中小企業基盤整備機構による共済契約の解約)
尚、どちらの場合も、掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は、共済金Aまたは共済金Bを、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、準共済金または解約手当金は受け取ることは出来ません。
共済金は、全部を一括で受け取る「一括受取り」と、分割して受け取ることの出来る「分割受取り」があります。
分割受取りには、共済金の全部を分割する方法と、一部を一括で受け取り、残りを分割して受け取る方法の二種類があります。
分割受取りを利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
【共済金の全部を分割で受け取る場合】
1.次の共済事由のいずれかを生じていること。
・老齢給付事由
・個人事業の廃止
・会社等の解散
・病気やけがによる役員の退任
2.共済事由の生じた日に満60歳以上であること。
3.一括で受け取るとした場合の共済金の金額が300万円以上であること。
【共済金の一部を一括で、残りを分割で受け取る場合】
1.上記の1と同じ。
2.上記の2と同じ。
3.分割で受け取る共済金の金額が300万円以上、かつ、一括で受け取る共済金の金額が30万円以上であること。
受給者は小規模企業共済の契約者本人に限ります。
受給期間は10年または15年のどちらかを選ぶことが出来、年に4回、2月、5月、8月、11月の15日に支払われます。
小規模企業共済の共済金を分割で受け取った場合の税法上の取り扱いは、公的年金等の雑所得となります。
分割受取りを選んだ場合、途中で一括受取りに変更することは出来ません。
分割受取りの期間中に受給者が死亡した場合は、相続人に支払われます。
また、重度障害などの特別な事情が生じた場合で、受給者本人から請求があったときは、未払いの分割共済金を現価相当額に割り戻した金額が、受給者に支払われます。